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匠の考え

根本復興大臣の会見[平成26年7月25日]

1.発言要旨
 私のほうから、1点お話をいたします。平成27年度復興庁予算に係る要求方針についてであります。
 本日の閣議において、平成27年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針が了解されました。東日本大震災からの復興対策については、既存の事業の成果を検証しつつ、その効率化を進め、復興の新たなステージに応じて、復興庁のみならず政府全体の施策を活用して推進すること。東日本大震災復興特別会計においては、平成25年1月10日の復興推進委員会における総理指示を踏まえ、流用などの批判を招くことのないよう、津波・地震災害や原子力災害からの復旧・復興に直結するものなど、真に必要な経費を要求していくこと。新しい東北の創造と、経済再生との好循環を目指して、先導モデル事業などによる先進的な取り組みの加速化などに取り組むこととされています。
  安倍内閣にとって、東日本大震災からの復興は最優先課題の一つであります。平成27年度復興庁予算については、本日の概算要求基準に基づき、既存の事業の成果を検証しつつ、その効率化を進めた上で、復興対策を推進するため、次の四つの方針を踏まえて、概算要求を行っていきたいと思います。
  まず1点目は、被災地の抱える課題、具体的には住宅再建・復興まちづくり、産業・生業(なりわい)の体制、被災者支援、原子力災害からの復興・再生の解決に直結する予算とすること。その際には、復興の加速化を進めていく中で、隘路となっている課題についても着実に解決すること。
  2点目は、福島に関しては、昨年12月20日の閣議決定を踏まえ、早期帰還支援や新生活支援を行うなど、原子力災害からの福島の再生を加速する施策を講じること。
  3点目は、新しい東北の創造と経済再生の好循環を目指して、先導モデル事業などによる先進的な取り組みの加速化と、被災地における横展開に取り組むこと。
  最後に、これまでの予算の執行状況などを踏まえながら、使途の厳格化を行い、被災地の復旧・復興に直接資するものとなるよう、要求額の精査を行うこと。
  平成27年度概算要求については、これらを踏まえて今後精査を行い、福島をはじめとする被災地の復興を大きく進めるような要求にしていきたい、と考えております。
  私のほうからは以上です。

2.質疑応答
(問)予算要求の額の規模についての質問なんですけれども、25兆円、5年間の特別復興期間の予算というのは、今年度の予算を全て執行したと仮定すれば、大体23兆円ぐらいということで、今後さらにこの福島の再生とか、そういったものに、さらに必要な額もあるでしょうから、なかなかこの枠だけでは厳しいと思うけれども、今回の要求ではそこにはとらわれずに要求していく、というお考えなんでしょうか。
(答)本日、閣議で了解された平成27年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針を踏まえて、今後概算要求額の取りまとめを行っていくこととなっており、現時点で要求額はまとまっておりません。いずれにしても、27年度においても必要額を措置するとともに、さらなる財源確保の必要が生じた場合には、27年度予算編成において適切に対応していきたいと思います。

(問)逆に言いますと、必要な事業があるということであれば、何が何でも、25兆円に収めなきゃいけないということではなくて、事業の必要性に応じて考えられるという風に考えてよろしいんでしょうか。
(答)これは考え方、今申し上げましたように、これから概算要求額の取りまとめを行っていくということになりますから、今の段階で、確たることは申し上げられません。要は、まだ要求額が全然決まっていませんから。そして、いずれにしても必要分を措置する、27年度においても必要な額を措置すると。さらなる財源確保の必要が生じた場合には、予算編成において適切に対応していくと。これが基本的な考え方ということになります。

(問)2番目の、福島の早期帰還支援、新生活支援なんですが、既にもう加速化交付金で、1,600億円は付けていて、ただ地元からは、中間貯蔵施設関連にいろいろな要望があって、そういうものも含めて予算措置をする、その1,600億円にプラス、そういった地元からの要望に応えるという、そういうイメージでよろしいでしょうか。
(答)昨年12月の決定で、復旧や早期帰還支援と避難者支援という柱立てを立てた。この中で、福島再生加速化交付金というものとして、ここはしっかり進めようということにしたわけですね。だから、その意味では、今の施策の再生加速化交付金の枠組みを中心に、議論していきたいと思います。

(問)1,600億円は、ただ、まだ相当残っていると思いますけれども、それとまた別の予算が必要だ、という考えでいいですか。
(答)それは、これから概算要求の内容をまとめていきたいと思っております。

以上