衆議院議員 福島2区(郡山市、二本松市、本宮市、大玉村

日本経済サバイバルプラン - 4

不良債権の抜本的処理と金融再生、産業再生、都市再生、そして資産デフレの是正へ・・・負の連鎖を断ち切るために・・・

(3)産業再生(産業・企業の構造改革)

  • 土地・債権流動化トータルプラン及び金融再生トータルプランにより、輻輳する権利関係の整序や土地債権の流動化も進展。
  • また、金融再生法や早期健全化法、持ち株会社や会社分割に関する企業再編制度の整備により、都市銀行をはじめとする金融再編は大きく進展。 残された課題は、非製造業を中心とした債務超過企業群の存する産業の再生。

1. 企業再建法制の拡充・活用

  • 使い勝手の悪かった和議法に代えて、新たに再建型の手続きとして民事再生法を創設。 更に特定調停法を創設。
  • 新たに創設された民事再生法、特定調停法等の制度について、広くPRし、活用を促進。
  • 企業を再建させる観点から、民事再生法、会社更生法等の制度改善を実施。
  • 再建途上の企業に必要な運転資金等の確保を図る観点から、DIPファイナンスを促進。
  1. 金融検査マニュアルの見直しによる運転資金についての引当の緩和
  2. 再建手続中に破綻した場合のDIPファイナンスに係る債権に、共益債権の中でもスーパー・プライオリティを付与
  3. 資本組換え時における増資手続きの簡易化(デット・エクイティ・スワップの円滑化)

<用語>

DIPファイナンス:

企業再生手続中の企業が必要とする運転資金を供与すること。アメリカ倒産法に基づく企業再生手続において、債務者(=従来の経営者)が引き続き操業を行う制度をDIP(Debtor-in-Possession)制という。

デット・エクィティ・スワップ:

経営不振企業に対する債権者が、その企業に対する債権を放棄する見返りに、その企業の発行株式を受け取ること。いわゆる債務の株式化。

2. 産業再生法の拡充-非製造業を中心とした債務超過企業に対する措置の創設-

  • 産業の競争力強化の観点から、産業再生法を制定し、企業統合、設備廃棄など、製造業を中心に、産業の再編・効率化を促進。
  • 製造業については、過剰設備・債務の削減などにより、産業全体の生産性は向上。
  • 債権放棄を従来想定していなかった産業再生法の適用を拡充し、非製造業も含め、債権放棄を契機とした産業の再編・効率化を推進するとの"新たな認定基準"を策定するとともに、基準を満たす債権放棄については無税償却を適用。
  • モラルハザードを防ぐ観点から、借り手企業の経営者責任・株主責任を明らかにするとともに、合理的な再建となるよう有利子負債を10年以内(業態によっては5年以内)に返済することを原則。

3. 過剰債務(構造不況)業種に対する産業政策の新たな視点

  • 企業再生手続として民事再生法が制定され、資産劣化が進む前にスピーディーな処理が可能に。経営者がやる気と能力を有する企業が、その再生に向けて本制度を適用した事例が増加。
  • 数年後に迫った減損会計の導入を控え、バブルの後遺症を抱えた企業について、企業再建手続である民事再生法、産業再生法を積極的に適用。
  1. 流通業については、「過去の拡大戦略の清算」、「消費の質の変化」、「外資系大型店の日本進出」といった環境変化に対応すべく、本業のキャッシュフローの範囲内で健全な事業展開を行う「コア・ビジネスへの回帰」を促進する。それでもなお過大な債務を抱える企業に対しては民事再生法等を適用しその再生を図る。
  2. 不動産業については、不動産の証券化を推進し、いまや過大な負担となっている土地・建物の所有を企業本体から切り離し、リスク管理の徹底を進めることにより、その構造改善を進める。過大な債務を抱える企業については、民事再生法等の適用によりその再生を図る。
  3. 建設業については、工事における施工体制のチェックの強化と過剰受注企業の排除(不良・不適格業者の排除)を行うとともに、バブル期の負の遺産を抱えた大手ゼネコンについて、マーケットで適切な選別が行われるような市場環境を整備するとともに、早期かつ確実な再建が困難な企業については民事再生法等の適用によりその再生を図る。
  • 産業再生法の適用にあたっては、2に示した新たな認定基準の円滑な運用を推進するため、"産業再生委員会"の創設(経営者責任・貸し手責任・株主責任の厳格化を前提に、産業再生、優良企業の再生を推進)を検討。