衆議院議員 福島2区(郡山市、二本松市、本宮市、大玉村

構造改革のすべて - 3

〜歴史的意義と到達点〜

II. 経済構造改革

小泉構造改革の本質は、わが国の高度成長を支えてきたこれまでの古い制度や政策のやり方を刷新、「トータルなシステム改革」を行うことによって、一時的ではなく持続する経済成長、新しい時代に対応した「元気な日本経済」を築き上げることにある。

(1)産業創生

わが国の競争力の原点は製造業。わが国は、80年代には欧米諸国のキャッチアップの時代を終えて、フロントランナーの仲間入り。一方で、中国をはじめアジア各国の急速な追い上げの中で、国内産業空洞化も顕在化。

「国内空洞化」を克服し、産業の活力を持続的に発展できる「強い日本」を創るためには、次世代を担う産業育成のため技術開発やその産業化に向けた産学官連携、中小・ベンチャー企業振興に重点的に取り組む。さらに、生み出した独創的なアイデア・技術を保護・活用して、「知的財産で稼ぐ国」へ大転換を図る。また、「豊かな内需」にも着目。急速に進む少子高齢化に対応した、きめ細やかな生活サービス産業の振興を図り、雇用を創出。

「需要創造型のイノベーション」によって、少子高齢化社会においても、新たな需要を創る不断の努力によって、持続的な成長は可能。

(i) 科学技術
◆総合科学技術会議の下で、戦略的視点から基礎研究を強化
  • 「科学技術創造立国」を目指して、科学技術基本法を制定(平成7年11月)。
  • 科学技術基本計画に沿って、長期的視野にたって、戦略的な視点から、資源、人材を重点的に投入
  • 第1期基本計画(平成8年度〜平成12年度)の研究開発投資の総額 17.6兆円
  • 第2期基本計画(平成13年度〜平成17年度)ではこれを上回る約24兆円の投資を目標
  • 特に、第2期においては、研究開発資源の配分を基礎研究と将来性の高い4分野(ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料)に 戦略的に重点化
  • 毎年の予算についても、総合科学技術会議が科学技術関連予算、人員等の資源配分の方針を作成し、優先順位付け(SABC)を経て、政府予算案に反映
  • 平成15年度科学技術振興予算:一般歳出を厳しく抑制する中で、対前年度比3.9%増の1兆2298億円(一般会計分)
  • 平成15年度一般会計予算(14年度当初予算額よりの伸び率)
    S:+21.1%、A:+3.4%、B:▲4.7%、C:▲73.5%
    表5
      13年度予算額 15年度予算額
    ライフサイエンス等重点4分野 7,221億円 7,813億円(+592億円)
    その他の4分野 12,810億円 12,385億円(▲425億円)
◆大学の頭脳を生かして、「産学官の連携」で、新産業創出・経済活性化
  • 日本の大学の研究ポテンシャルは、いまなお高い水準。大学で、新たに生み出された技術・アイデアを、スムーズに産業化に結び付けて、絶え間ない技術革新に基づき、国際的競争力のある新産業を育成。
  • 我が国の産学官連携は、以下の環境の整備もあってここ10年で急速に拡大
  • 大学発ベンチャー1000社計画(平沼プラン、平成16年度まで)
  • 大学等技術移転推進法(平成10年8月施行)の制定により、TLO(技術移転機関)の枠組みを整備。公的研究機関から産業界へ特許の移転が進み、事業化が促進。
  • 国家公務員法の改正により、平成12年4月より、国立大学教員等の民間企業役員兼業が報酬の有無を問わず可能に
  • 「動け!日本」緊急産学官連携プロジェクト
  • 「死の谷」を乗り越えるために、大学等の研究成果のうち、市場創出効果の高い実用化技術を中心とした技術開発に集中的に資源配分
  • 地域クラスター計画
  • 地域レベルでの産学官の人的ネットワーク形成
  • 科学技術駆動型の地域活性化
  • 地域の特性を生かした実用化技術開発の支援

<これまでの実績>

  • 大学発ベンチャー 62件(平成7年度) ⇒ 531件(平成14年度)
    既に4社が株式公開(アンジェスMG【遺伝子医薬品開発】、トランスジェニック【遺伝子分析】など)
  • 大学の共同研究 1,704件(平成7年度)⇒ 6,767件(平成14年度)
  • TLO(技術移転機関)(大学等技術移転推進法 平成10年8月施行)
  • 承認機関 4機関(平成10年12月) ⇒ 34機関(平成15年8月)
  • 特許出願件数(国内) 273件(平成11年度まで) ⇒ 1,145件(平成13年度)
  • 特許出願件数(外国) 37 件(平成11年度まで) ⇒  208件(平成13年度)
  • 国立大学教員等の民間企業役員兼業
  • TLOの役員等との兼業 38人(平成15年4月)
  • 研究成果活用企業の役員等との兼業 131人(平成15年4月)
  • 株式会社等の監査役との兼業 13人(平成15年4月)
  • 知的クラスター創成事業(平成14年度〜)として全国で15地域、13クラスターを選定
  • 産業クラスター計画(平成13年度〜)として全国で19プロジェクトを選定(約3800社・200大学が参加)
◆大学改革の推進
  • 国公立大学の法人化−大学も個性化・活性化、産学官連携を強化
  • 国立大学は平成16年度から、公立大学は平成17年度から法人化
  • 大学の自主性、自律性が高まり、大学の個性化・活性化が促進
  • 非公務員型を採用することにより、勤務形態や処遇の弾力化が可能になり、産学官連携の一層の活性化が期待
  • それまで発明者個人に帰属した知的財産が、原則として機関に帰属することとなり、組織的なマネージメント、効率的な研究成果の活用、社会還元が可能に。
  • 民間機関等による大学の第三者評価導入
  • 第三者評価の義務付けによって大学の教育研究の質の向上へ。
  • 国立大学教官の兼業・企業促進
  • 構造改革特区等により、役員兼業等については法人化を待たずに推進
◆知的財産戦略の推進―科学技術創造立国に加え、知的財産創造立国を
  • わが国がキャッチアップの時代からフロントランナーとなった今、国際競争力の強化、経済活性化のためには、わが国の産業基盤を「もの作り」に加え「知恵作り」へ大胆に。
  • 特許やノウハウ、映画・ゲーム・ソフトなどのコンテンツといった知的財産を国富の源泉として、最大限に活用。さらに、知的財産の創造・保護・活用といった知的財産創造サイクルの確立によって、独創的・国際競争力のある知的財産の創造活動が活性化。
  • 「知的財産基本法」(平成14年12月)を制定。知的財産戦略本部において、国家戦略的テーマとして取り組み、知的財産推進計画(平成15年7月)にしたがって、今後、知的財産立国に向けた環境整備を急ピッチで推進。

<推進計画の主な内容>

  • 大学の知的財産本部・TLOの整備、大学発ベンチャーの促進
  • 特許審査の迅速化(特許審査迅速化法の制定)
  • 紛争処理機能の強化(知的財産高裁の創設など)
  • 模倣品・海賊版対策や水際措置の抜本的強化
  • 知的財産の管理及び流動化の促進に向けた信託制度の活用
  • 起業の知的財産戦略指針、特許・技術情報にかかる情報開示指針等の策定・普及
  • 大学等における知的財産教育の推進(知的財産に重点を置いた法科大学院等の設置等)
◆創業支援
  • 中小・ベンチャー企業は、日本経済の基盤を支え、雇用を創出し経済の活力を生み出す源泉。
  • 起業に伴うハードルとリスクを低くし、企業活動を活性化することにより、経済の新陳代謝を活発にするとともに、創造力、柔軟性、意欲に富んだ中小企業の新事業への挑戦や事業再生を積極的に支援。
  • 最低資本金制度の特例措置
  • 中小企業挑戦支援法(平成14年11月成立、平成15年2月施行)により創設
  • 新たに株式会社又は有限会社を設立しようとする個人が、経済産業大臣の確認を受けた場合、資本金1円でも会社の設立が可能に(ただし、設立から5年以内に資本金を1000万円(有限会社は300万円)にする必要)
  • 資金面の支援

(新創業融資制度)

  • 貸付限度額550万円(国民生活金融公庫)
  • 新たに事業を始める方に、ビジネスプランを審査の上、無担保・無保証で融資
  • 平成13年度1次補正予算で創設。

(起業挑戦支援無担保融資)

  • 貸付限度額3000万円(商工中金)
  • 新規性が認められる中小企業者に対して、無担保で融資(創業1年〜7年)
  • 平成14年11月創設。
  • 税制面の支援:エンジェル税制の拡充(平成15年度)
  • ベンチャー企業(特定中小会社)への投資額について、同一年分の株式譲渡益から控除する等の措置の導入
  • 要件の緩和(外部資本要件の緩和(現行:3分の1以上→6分の1以上)、譲渡所得等の課税の特例の要件の緩和(現行:上場等の日以後1年以内の譲渡→上場等の日以後3年以内の譲渡)
    ※エンジェル税制:ベンチャー企業(特定中小会社)の株式を取得した個人投資家が、当該株式の譲渡等をすることによって、a.利益が生じた場合には当該利益を1/2に圧縮でき、b.損失が生じた場合には当該損失を3年間にわたって繰越できる課税の特例制度
  • 制度整備面の支援:企業組合制度
  • 中小企業挑戦支援法において設立の要件を緩和して、創業支援の一環として、企業組合制度を活用。企業組合への法人等の加入・出資が可能となり、設立が急増(14年度 前年度比5割増の128件)
    ※企業組合:少額の資本で(最低資本金制度の適用なし)法人格の取得ができ、有限責任のメリットが享受できる「簡易な会社」

<主な実績>

  • 最低資本金制度特例措置
    申請件数は6062件、うち設立件数4165件(平成15年2月1日〜8月1日)
  • 新創業融資制度
    5,815件(185億円)(平成14年1月〜15年8月22日)
    ※従前の制度(創業マル経)の約10倍の実績
  • 起業挑戦支援無担保融資
    285件(約29億円)(平成14年1月〜15年7月末)
◆競争力強化・経済活性化に減税を集中化・重点化

<15年度税制改正>

  • 研究開発税制の抜本強化(減税規模 5500億円)
  • 従来の増加額方式から、選択制で、試験研究費総額の一定割合(8%〜10%。当初3年間は2%上乗せして10%〜12%)について税額控除を認める方式の導入
  • 産学官連携の共同研究・委託研究、中小企業については、試験研究費の額の12%(当初3年間は15%)の税額控除率が適用
  • IT投資促進税制の創設(減税規模 6720億円)
  • 中長期的な産業競争力強化の観点から、IT関連設備等の取得等をした場合に、取得価額の50%の特別償却または10%の税額控除を選択できる、新たな制度を創設
  • 平成15年1月1日から18年3月31日までの間の取得等に対する時限的措置
  • 中小企業・創業支援税制の拡充
  • 研究開発減税の重点化(上記)
  • 同族会社の留保金課税の軽減(自己資本比率が50%以下の中小法人について留保金 課税を適用しない措置、中小企業の8割以上が課税停止の対象に)
  • 交際費等の損金不算入制度の拡大(400万円までの定額控除が認められる対象法人の範囲を資本金1億円以下の中小法人(改正前:資本金5,000万円以下)に拡大)
    ※研究開発減税・IT投資減税の規模は約1.2兆円(法人税収(約10兆円)の1割強)
    ※研究開発投資が増加傾向(平成15年度 前年度比5.5%増)
    研究開発税制の拡充や企業収益の回復傾向にあること等を受けて、平成15年度研究開発費見込額は対前年度比5.5%増の約4兆6595億円(主要425社に対する調査結果(平成15年8月13日))
◆対日投資の促進
  • わが国への対内直接投資残高のGDP比は1.2%。先進主要国は軒並み20%超(米25.1%、英38.6%、独24.2%、加28.6%、豪29.5%)(平成13年)。
  • 海外からの直接投資は、新しい技術や革新的な経営・ノウハウの導入、雇用機会の確保の源泉。
  • 5年後の対日投資残高の倍増(13年は約6.6兆円)を目標にして、74項目からなる「対日投資促進プログラム」を策定(平成15年3月)し、積極的に対日直接投資を促進。
  • 対日投資に関わる窓口の一元化関係府省及びジェトロに「対日投資総合案内窓口」(Invest Japan)を設置
◆IT化の推進―世界最先端のIT国家を実現
  • 「e-Japan戦略」(平成13年1月決定)に基づき、2005年までに世界最先端のIT国家を目指す取組みがスタート。すでに、ブロードバンド化の普及など、基盤整備に着実な成果
  • インターネット利用環境の整備高速アクセス網(DSL)570万回線(平成13年2月)⇒3500万回線(平成15年6月)超高速アクセス網(ADSL)0回線(平成13年2月)⇒1600万回線(平成15年6月)ADSL加入者は826万件加入(平成15年6月)と1年間で約2.5倍ADSL常時接続は月額2500円程度と世界で最も安い水準
  • 全公立学校へのインターネット接続 ほぼ100%(99.5%)
  • 電子商取引に関する法改正などの制度整備
  • 電子政府・電子自治体推進のための法整備(行政手続オンライン化三法)や電子入札の実施(今年度中に全ての国の直轄事業に導入)
  • 電子政府の緊急対応支援チーム(NIRT)創設とサイバーフォースの整備
  • 利用者の立場にたって、新たなIT戦略を策定(「e-Japan戦略II」(平成15年7月決定))。
  • 医療や行政サービス等7分野へのITの利活用により、ITの利便性を実感できる社会(IT実感社会)を実現
  • 医療:患者を中心に各医療機関が連携する安価・安心・安全な医療体制の整備
  • 食:産地と食卓を情報で結び、安心とおいしさに確かな信頼の絆を取り戻す
  • 生活:高齢の方が安全で快適に暮らせるようなIT化の推進
  • 中小企業金融:事務手続きのオンライン化などにより資金調達環境を改善
  • 知:ITを活用した遠隔教育の推進、コンテンツ産業の国際競争力向上
  • 就労・労働:ITによる在宅就労、求人・求職情報の効率的な利用
  • 行政サービス:24時間・365日の行政サービスの実現など、電子政府を充実
  • 新しいIT社会基盤の整備へ取り組み。
(ii) 生活産業
◆サービス部門の雇用拡大
  • ここ5年間で、国際競争の激化等により、製造業の就業者は▲220万人減少。建設業も建設投資の減少等により▲67万人減少。
  • 一方で、サービス業の就業者は156万人増加して雇用の受け皿となっているものの、全体の就業者は▲227万人減少。
    表6 平成9年平均 平成14年平均(増減)
    ・ 農林漁業 350万人 296万人(▲54万人)
    ・ 建設業 685万人 618万人(▲67万人)
    ・ 製造業 1,442万人 1,222万人(▲220万人)
    ・ 卸売・小売業・飲食店 1,475万人 1,438万人(▲37万人)
    ・ サービス業 1,648万人 1,804万人(+156万人)
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    就業者総計 6,557万人 6,330万人(▲227万人)
    完全失業者 230万人 359万人(+129万人)
    (完全失業率 3.40% 5.4%)
◆生活者のウォンツ(潜在需要)による新産業・新市場の創出
  • 日本経済の再活性化のためには、将来に明るい展望を開くための前向きな構造改革(「雇用創出型の構造改革」)が不可欠。
  • 平成15年4月に内閣府を中心に関係省庁による「530万人雇用促進チーム」を設置し、6月10日「530万人雇用創出プログラム」を取りまとめ。
  • 今後、a.サービス分野における規制改革やb.公的部門の外部委託の推進、c.人材の育成支援、d.観光立国の実現及び休暇の取得促進・分散化等により、サービス分野を中心に新たな雇用の創出を推進(5年で約500万〜600万+α)。
  • 高齢者ケアサービス(安心ハウスの整備促進)
  • 子育て支援サービス(事業所内保育施設の設置促進など)
  • ライフモビリティサービス(生活支援輸送関連サービス)
  • 住宅関連サービス
  • 医療・医療情報サービス
  • 教育サービス
  • 観光サービス など
◆観光立国の実現
  • 観光は、21世紀最大の成長産業、地域活性化の起爆剤。
  • わが国を訪れた外国人旅行者は平成14年で524万人。世界第35位。(日本人の海外旅行者1652万人)
  • 外国人旅行者を平成22年までに倍増し、1000万人に
  • 総理大臣自ら海外のCMで来訪を呼びかけ
  • 「ビジット・ジャパン・キャンペーン」―日本の魅力を戦略的に情報発信
  • 「一地域一観光」―各地域の魅力を発掘
  • 有給休暇の取得促進、学校の休業日の分散化

(2)産業再生・金融再生

産業競争力の強化を阻んでいる過剰債務・不良債権問題の早急な解決を図ることによって、新たな成長分野へ資金や資源が速やかに流れ、経済のダイナミズムを取り戻すことが急務。また、中小・ベンチャー企業は、わが国産業の創造力・技術力の源泉であり、不良債権処理の影響を最小限にとどめつつ、意欲に富んだ事業者の新事業への挑戦、事業再生を積極的にバックアップ。

(i) 金融再生
◆これまでの金融再生のための対応
  • 橋本内閣のもと「6大改革」の一環として、金融システム改革を実施
  • Free, Fair, Globalの3原則に照らして必要と考えられる改革を実施
  • 「護送船団方式」から脱却し、銀行、証券、保険のすべての分野について、商品・サービス・組織形態について抜本的に規制緩和。
  • 金融機関の業務の自由化、証券市場の機能拡充(株式販売委託手数料の自由化、銀行・証券・保険業務への新規参入促進、証券投資信託の整備、ディスクロージャーの充実、取引ルールの整備)
  • 平成9年6月関係審議会答申、平成10年6月関連法案の成立、12月1日施行
  • 金融行政についても、事前指導的な行政から、事後チェック重視型の行政へ転換
  • 明確なルールに基づく透明かつ公正な金融行政早期是正措置制度の導入(平成10年4月)、事務ガイドラインの公表(平成10年6月)、ディスクロージャーの拡充、金融検査マニュアルの制定(平成11年7月発出)
  • 金融監督庁(平成10年6月〜平成12年6月)、金融再生委員会(平成10年12月〜平成13年1月)、金融庁(平成12年7月)の設立
  • 不良債権問題の解決に向けた条件整備・金融システム安定化のための諸制度の整備
  • 土地・債権流動化トータルプラン(平成10年4月)
  • 債権債務関係の処理の円滑化(デューデリジェンスの確立、サービサー制度の創設、債権放棄にかかる税務上の取扱いの明確化、競売制度の迅速・円滑化、再建型民事法制の整備(民事再生法))
  • 虫食い土地の集約・整形化(共同債権買取機構の拡充、ABS市場の整備、都市基盤整備公団の活用(出資金等3000億円)、都市開発のスピードアップ)
  • 都市再構築のための公的土地需要の創出(公共用地の先行取得など)
  • 金融再生トータルプラン(平成10年7月)
  • SEC基準による不良債権の公表と適正な償却・引当
  • 金融検査・監督行政の強化
  • 30兆円の公的資金を活用した金融システムの安定化と機能強化、ブリッジバンク制度の創設
  • 金融再生法関連法・金融早期健全化法(平成10年10月成立、施行)
  • 金融整理管財人制度、ブリッジバンク制度、特別公的管理制度の創設、金融機関の資産買取制度、金融再生委員会の設置、整理回収機構の設置
  • 株式等の発行等による公的資本増強(平成11年3月主要15行に7.5兆円の資本増強)
  • 60兆円の公的資金枠の確保(金融再生勘定18兆円の政府保証枠、金融機能早期健全化勘定25兆円の政府保証枠、特例業務勘定7兆円の交付国債・10兆円の政府保証枠)
◆主要行の不良債権問題を平成16年度には正常化
  • 骨太の方針(平成13年6月)において、不良債権問題の抜本的解決を最優先課題に
  • 緊急経済対策(平成13年4月6日)に基づき、主要行については、2年・3年ルールに基づき、不良債権のオフバランス化につながる措置を講じる。
    ※2年・3年ルール:破綻懸念先以下債権を12年9月期において既に存在していたものについては2年、その後の新規発生分については3年で処理)
    ※5割・8割ルール:3年で処理するものについて、1年で5割、2年で8割を目途に処理
  • 主要行については、金融再生プログラム(平成14年10月30日)に基づき、平成16年度には不良債権比率を現状の半分程度に低下させ、問題の正常化を図る。
  • 主要行の資産査定の厳格化、自己資本の充実、ガバナンスの強化

<不良債権の処理は着実に進展>
平成15年3月期の主要行の不良債権残高20.2兆円(14年9月期比▲3.7兆円)(うち破綻懸念先以下8.7兆円(14年9月期比▲3.6兆円))
不良債権比率は、14年9月から▲0.9ポイント減少の7.2%(14年9月期8.1%)
⇒このペースで不良債権処理を進めれば目標達成は可能

  • 不良債権問題は過剰債務問題と表裏一体の関係にあり、同時に、企業再生・事業再生への取組を実施
  • 預金保険法102条の運用により、経営再生のため、りそな銀行に対して公的資本を増強
  • 預金保険法102条1項1号に基づき、平成15年5月17日金融危機対応会議、6月10日資本増強の決定
  • 資本増強額 1.96兆円、自己資本比率12.2%程度に(15年3月期単体2.1%)
  • 経営健全化計画
    経営陣の刷新(グループ外から会長と6人の社外取締役を招聘)
    経営責任 退任するHD、利疎な銀行の代表者には退職慰労金を支給せず
    役員報酬は4割程度カット
    従業員の年収水準を3割程度引下げ、従業員数を2年間で15%減
  • 公的資本増強行に業務改善命令を発出(平成15年8月1日)
  • 早期健全化法に基づき、公的資本増強行のうち15行に対して、当期利益が経営健全化計画の数字を大幅に下回ったことから、業務改善命令を発出
  • 各行に収益力強化のための業務改善計画の提出、実施等を要求
  • 不良債権処理コストについては、命令発出の検討にあたり考慮
  • 収益力強化のためには中小企業向けを含めた貸出しの充実が選択肢の一つ
◆中小・地域金融機関のリレーションシップ・バンキング機能の強化
  • 中小・地域金融機関については、「リレーションシップ・バンキング機能」を強化して、中小企業の再生と地域経済の活性化を図る。
  • 「リレーションシップ・バンキング機能」=長期的に継続する取引関係の中から、金融機関が借り手企業の経営者の資質や事業の将来性等の情報を得て融資等を実行
  • 主要行に対する不良債権の削減目標(2年・3年ルール)の排除を明確化
  • 地域貢献に関する自主的なディスクロージャーを推進
  • 借り手との関係で、重要事項について充分な説明を確保
◆主要行の不良債権処理の雇用に与える影響
  • 平成14年12月の内閣府試算
    平成14年度に破綻懸念先以下債権10.1兆円のオフバランス化
    ⇒当初1年間で離職者数42万人、失業者数14万人
    ⇒ただし、現実には試算を上回る11.7兆円のオフバランス化が行われたが、倒産・失業者とも逆に減少
  • 平成15年7月の内閣府の再試算
    ⇒失業者は前回試算の半分以下(離職者10〜15万人、失業者5〜7万人)
  • 背景:政府による企業再生の枠組みの整備によって、不良債権の処理形態は、金額ベースで清算型より再建型が増加。

▽民間シンクタンクの推計(いずれも平成14年10月)

  • UFJ総合研究所処理額25.9兆円、失業者増108万人
  • 大和総研処理額26.7兆円、失業者増58万人
  • 第一生命経済研究所 処理額22.3兆円、失業者増45.3万人
(ii) 産業再生
◆これまでの事業再編に関する取り組み
  • 企業再編をしやすくする法制度の整備
  • 企業法制の整備
    純粋持株会社の解禁(平成9年12月)、株式交換制度の導入(平成11年10月)、会
    社分割法制の導入(平成13年4月)、金庫株の解禁(平成13年10月)等
  • 企業再編税制の整備
    組織再編税制(平成13年4月)、連結納税制度(平成14年8月)の導入

以上の枠組みの整備によって、企業再編の動きがここ5年で倍増
▽M&A件数平成7年 531件 ⇒ 平成14年 1752件
▽会社分割(平成13年4月創設) 創設後2年で1000社以上
平成13年度 538社、平成14年度650社(東京商工リサーチ)

  • 事業再生を可能とする諸制度の整備
  • 再生型倒産法制の整備
    民事再生法の施行(平成12年4月)、会社更生法の抜本改正(平成15年4月)
  • 私的整理ガイドラインの整備(平成13年9月)
  • 産業活力再生特別措置法(産業再生法)の施行(平成11年10月)-「選択と集中」を促進
  • 整理回収機構(RCC)に企業再生部門を設置(平成13年11月)し、企業再生による回収を実施。平成14年1月施行の改正金融再生法により健全金融機関からの買取価格を「時価」とする。
  • 政府系金融機関によるDIPファイナンスの開始
    平成13年4月より、会社更生手続、民事再生手続、私的整理ガイドライン等を用いて事業再生に取り組んでいる企業に対する事業資金融資の制度を開始(日本政策投資銀行、商工中金、中小企業金融公庫)。民間金融機関での取扱いも徐々に拡大
  • 日本政策投資銀行による企業再生ファンドへの出資
    民間投資家の呼び水としての役割を担うため、総額2000億円の出資枠を用意し、平成14年2月の日本みらいキャピタルへの出資を皮切りに、現在まで15件のファンドに出資。その後、民間でも、外資系だけでなく、本邦系のファンドも続々誕生。
  • 産業再生機構の設立の動きにあわせて、大手行において、行内の企業再生チームだけでなく、再生子会社を設立するなど、企業再生スキームを強化

<主な実績>
▽産業再生法認定件数
204件(平成11年10月〜15年3月(改正前))
▽RCCの企業再生案件
実施案件110件、企業再生候補案件316件、セーフティネット取組7件、中小企業再生型信託175件(平成13年11月〜15年3月末)
▽政策投資銀行の企業再生ファンドへの出資
15件、3500億円(ジャパンリカバリーファンド、ダイエー、エアドゥ、みずほアドバイザリーなど)

◆産業再生機構の創設(平成15年5月8日業務開始)
  • 過剰な債務に足をとられている企業を将来性のある事業を伸ばすことにより再生。単なる企業再生ではなく、事業再生を通じた産業再生を視野。
  • 法的整理では単なる財務リストラにとどまるが、機構では、結集した事業再生ビジネスのプロによる「目利き機能」を発揮して、徹底した事業リストラにより再生が可能に。
  • 同時に、事業再生というニュービジネスを創出、人材を育成。
  • 5年という短期間で、新生日本の核となる再生企業を輩出し、一気呵成に日本の産業の競争力を強化するとともに、金融機関の不良債権を速やかに処理。
  • 既に6件の支援決定を行い、事業再生に向けた取組が進行中。
  • 九州産交、ダイア建設(東証2部)、うすい百貨店(平成15年8月28日)
  • 三井鉱山(東証1部)(平成15年9月1日)
  • マツヤデンキ、明成商会(平成15年9月26日)
  • 産業再生機構の設立の動きに合わせて、民間ファンドも次々誕生。また、大手行においても、行内の企業再生チームや再生専門子会社の設立など、企業再生スキームの強化の動き。

▽みずほ
問題債権を4子会社に分離(対象:約1000社、約4.6兆円)。グループ内外のノウハウを結集するため、みずほアドバイザリーを設立
▽三井住友
取引先企業の再建や事業再編に集中的に取り組むために本店に戦略金融部門を設立。また、中堅・中小企業を対象にグループ3社(三井住友銀行、三井住友海上火災保険、大和證券SMBCPI)で企業再生専門ファンド(デイスターファンド)を設立
▽東京三菱
企業再生専門部署(事業戦略開発部、再生支援ライン)を設置。グループ内外の投資銀行・信託機能、再生ファンド等も活用
▽UFJ
問題債権を集中処理するUFJストラテジックパートナーの設立(メリルリンチ1200億円出資、中堅・中小4500社・9000億円の債権を移管)

◆事業再生等への支援拡充
  • 産業活力再生特別措置法の改正(平成15年4月)により、現行の「事業再構築」支援(自力再生型)に加え、「共同事業再編」(産業再編型)、「経営資源再活用」(他力再生型)等への支援を追加

<改正後の実績、平成15年9月12日現在>
▽事業再構築 13件(既存企業の選択と集中による事業再編)
▽共同事業再編 4件(過剰供給事業において複数事業者が共同で事業集約)
(半導体業界の再編−日立製作所と三菱電機が半導体製造部門について共同出資で「ルネサス・テクノロジ」を設立して再編)
▽経営資源再活用 4件(再生ファンドによる事業再生)
(小倉興産をKPホールディング(ファンド)を買収、石油事業等について収益向上。)
▽事業革新設備導入計画 1件(革新設備の導入による事業部門の生産性向上)
(シャープが三重県亀山の液晶工場で世界最新の液晶パネル生産ラインに設備投資)

  • 認定事業者に対する支援措置の延長・拡充
  • 事業撤退に伴い発生する欠損金の繰越期間延長(5年⇒7年)
  • 登録免許税の減免(会社新設・資本増加0.7%⇒0.15%)
  • 革新的新規設備投資に対する特別償却
  • 株主総会の特別決議によらず取締役会の決定だけで行える「簡易組織再編」の範囲拡大(総資産の5%以内の営業譲渡、合併、分割等⇒20%以内 など)
  • 減資関連手続きの簡素化(減資額を上回る増資を同時に行う場合の株主総会決議の不要化) など
(iii) 中小企業向け再生・創業支援体制の拡充
◆金融セーフティネットの充実
  • セーフティネット保証・貸付(平成12年12月創設)
  • 取引先企業や金融機関の破綻、災害等に直面している中小企業に円滑に資金供給を行うための保証・貸付制度
  • 平成14年12月にセーフティネット保証の対象を拡大して、a.金融機関の店舗統廃合等の経営合理化に直面した中小企業(7号保証)、b.RCCへ貸付債権が譲渡された中小企業(8号保証)を追加
  • 資金繰り円滑化借換保証制度(平成15年2月10日創設)
  • 保証付借入金の借換や複数の保証付借入金の債務一本化等により、中小企業の資金繰りを支援
  • 売掛債権担保融資保証制度の整備(平成13年12月創設)
  • 不動産担保によらず、売掛債権を活用して中小企業が資金繰りを行うことを支援する制度
  • 平成14年11月11日より、商品の納入、工事完了、役務の提供を待たず、契約締結段階から融資を受けることができるように制度を改善。
  • 平成15年2月10日より保証料率を年率1%から0.85%に引下げ。
  • 「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」の創設
  • 中小企業が、今回の一連の措置や金融検査マニュアルなどを理由に、金融機関から貸し渋り、貸し剥がし等の不当な扱いを受けた場合に、金融庁に直接通報できるよう、ファックスやEメールの受付窓口を金融庁内に設置(平成14年10月25日)
  • 平成15年6月末までに受け付けた情報は累計で885件。平成15年3月末までに受け付けた情報を基に、139金融機関に対してヒアリング、うち監督上必要と認められた19金融機関に対して銀行法第24条等に基づき報告徴求。10金融機関の検査の参考に。

<主な実績>
▽セーフティネット貸付・保証の合計
約38万件(約7.7兆円)うちセーフティネット貸付
17万1420件(約4.2兆円)(平成12年末〜15年7月末)うちセーフティネット保証21万3400件(約3.5兆円)(平成13年1月〜15年7月末) 
▽資金繰り円滑化対策(資金繰り円滑化借換保証制度+セーフティネット保証7号 (金融機関の経営合理化に伴う保証))約30.4万件(約4.7兆円)(平成15年2月10日〜8月22日)うち資金繰り円滑化借換保証制度21万7803件(約3.3兆円)(平成15年2月10日〜8月22日)
▽売掛債権担保融資保証制度
8346件(3537億円)(平成13年12月〜15年8月22日)

◆創業支援<再掲>
  • 中小・ベンチャー企業は、日本経済の基盤を支え、雇用を創出し経済の活力を生み出す源泉。
  • 起業に伴うハードルとリスクを低くし、企業活動を活性化することにより、経済の新陳代謝を活発にするとともに、創造力、柔軟性、意欲に富んだ中小企業の新事業への挑戦や事業再生を積極的に支援。
  • 最低資本金制度の特例措置
  • 中小企業挑戦支援法(平成14年11月成立、平成15年2月施行)により創設
  • 新たに株式会社又は有限会社を設立しようとする個人が、経済産業大臣の確認を受けた場合、資本金1円でも会社の設立が可能に(ただし、設立から5年以内に資本金を1000万円(有限会社は300万円)にする必要)
  • 資金面の支援

(新創業融資制度)

  • 貸付限度額550万円(国民生活金融公庫)
  • 新たに事業を始める方に、ビジネスプランを審査の上、無担保・無保証で融資
  • 平成13年度1次補正予算で創設。

(起業挑戦支援無担保融資)

  • 貸付限度額3000万円(商工中金)
  • 新規性が認められる中小企業者に対して、無担保で融資(創業1年〜7年)
  • 平成14年11月創設。
  • 税制面の支援:エンジェル税制の拡充(平成15年度)
  • ベンチャー企業(特定中小会社)への投資額について、同一年分の株式譲渡益から控除する等の措置の導入
  • 要件の緩和(外部資本要件の緩和(現行:3分の1以上→6分の1以上)、譲渡所
    得等の課税の特例の要件の緩和(現行:上場等の日以後1年以内の譲渡→上場等の日以後3年以内の譲渡)
    ※エンジェル税制:ベンチャー企業(特定中小会社)の株式を取得した個人投資家が、当該株式の譲渡等をすることによって、a.利益が生じた場合には当該利益を1/2に圧縮、b.損失が生じた場合には当該損失を3年間にわたって繰越できる課税の特例制度
  • 制度整備面の支援:企業組合制度
  • 創業支援の一環として、中小企業挑戦支援法において設立の要件を緩和して、企業組合制度を活用。企業組合への法人等の加入・出資が可能となり、設立が急増(14年度前年度比5割増の128件)
    ※企業組合:少額の資本で(最低資本金制度の適用なし)法人格の取得ができ、有限責任のメリットが享受できる「簡易な会社」

<主な実績>
▽最低資本金制度特例措置申請件数は6062件、うち設立件数4165件(平成15年2月1日〜8月1日)
▽新創業融資制度
5,815件(185億円)(平成14年1月〜15年8月22日)※従前の制度(創業マル経)の約10倍の実績
▽起業挑戦支援無担保融資
285件(約29億円)(平成14年1月〜15年7月末)

◆日銀による資産担保証券の買入れ
  • 銀行の中小企業向け貸出債権や中小企業の売掛債権を担保とする資産担保証券を買入れ対象に。
  • 金融機関の信用仲介機能が万全でない中で、発展途上にある資産担保証券市場の活性化を通じて企業金融の円滑化を図り、金融緩和効果を強化
  • 買取上限1兆円、格付け「ダブルB」まで対象(2005年度までの時限措置)
  • 平成15年8月から買取開始(8月11日、9月5日、計1000億円)
◆金融検査マニュアル別冊中小企業融資編の作成(平成14年6月)
  • 中小企業の評価については、財務諸表等の計数のみでなく、技術力、経営力、営業力等の定性的項目を重視
  • さらに、企業の財務状況のみでなく、経営者からの借入れを資本とみる等総合的な評価を実施
◆中小企業の再生支援体制の整備
  • 「中小企業再生支援協議会」の創設
  • 平成15年2月以後、各県ごとに商工会議所等に設置し、腕利きの再生支援の専門家を配置(15年8月末時点で46都道府県に設置) 。改正産業再生法に施行(平成15年4月9日)に伴い、同法に基づく支援機関として認定。
  • 専任の専門性のある支援業務責任者を配置。
  • 第1段階として、経営相談に応じて、中小企業が直面する具体的な課題を抽出。
  • 必要に応じて、弁護士・公認会計士・中小企業診断士・税理士等の専門家からなる個別支援チームのサポートによって、経営健全化計画を策定・実施
  • 商工会議所・商工会、政府系金融機関、県内中小企業支援機関等とも連携して、再生をバックアップ
  • 中小企業向け企業再建貸付制度の創設(平成15年2月)
  • 経営改善、経営再建等に取り組む必要が生じている中小企業に対し、企業再建計画の作成を前提として、民間金融機関と連携して、中小公庫・商工中金から貸付
  • 中小企業向けDIPファイナンスの創設
  • 法的再建手続き等により再建中の中小企業者に対して、商工中金(平成13年7月〜)、中小公庫(平成14年1月〜)が融資
  • 平成14年11月より、私的整理ガイドラインにより再生を図る者、RCCに再建が譲渡された中小企業のうち再生可能なものが対象に追加
  • 中小企業向けDIP保証の創設(平成14年12月)
  • 民事再生法等において再生計画の認可等を受け、再建に取り組んでいる中小企業者を対象に、金融機関が融資を行う際に、信用保証協会が保証。
  • 整理回収機構(RCC)の再生機能の拡充(信託型スキームの活用)
  • 信託機能(平成13年8月31日に付与)を活用して、不良債権の証券化、管理信託型など、様々なタイプのスキームを提供。
  • 特に中小企業向けには、中小企業再生型信託の活用によって、メイン行とともに問題企業の再生に傾注。

<主な実績>
▽中小企業再生支援協議会
平成15年9月までに17社の再生計画を策定、68社の再生計画の策定作業中
▽企業再建貸付
2万508件(約889億円)(平成15年2月〜7月末)
▽政府系金融機関(商工中金、中小公庫)のDIPファイナンス
151件(約135億円)(平成15年7月末)

◆中小企業の特性(2003年版中小企業白書)
  • 倒産にいたる企業は、一時的な資金難解決のための対策に走る傾向。生存企業では、営業活動の強化やコストダウン等、事業の収益体質の改善を意図した対策が講じられている。
    ⇒企業の生き残りには、本業における地道な前向きの努力が鍵。
  • 債務超過・経常赤字だった企業でも、3年後に3分の1は経常黒字化
    ⇒中小企業の実力を、財務状況のみで測るのは困難。金融機関には財務に現れない企業の能力を見抜く「目利き」能力が必要。

(3)規制改革・構造改革特区

民間でできることは民間に委ね、新たな民間需要を創造し、わが国経済社会を活性化。とくに、構造改革特区は、全国の規制改革の先鞭をつけて、改革を加速するとともに、地方の知恵と工夫の競争によって地方経済を活性化。

◆規制改革の流れ
  • 平成6年12月 行政改革委員会発足で組織的な規制改革への取組を開始(平成7年4月には規制緩和小委員会を設置)
  • 平成7年3月 「規制緩和推進計画」閣議決定(11分野1091事項)(改定11分野1797事項、再改定12分野2823事項)
  • 平成10年1月 規制緩和委員会発足
  • 平成10年3月 「規制緩和推進3ヵ年計画」閣議決定(15分野624事項)(改定15分野917事項、再改定16分野1268事項)
  • 平成11年4月 規制改革委員会発足
  • 平成13年3月 「規制改革推進3ヵ年計画」閣議決定(15分野554事項・基準認証30事項・資格74事項)
  • 平成13年4月 総合規制改革会議発足
  • 平成14年3月 規制改革推進3ヵ年計画(改定)(15分野748事項、基準認証42事項、資格77事項)社会的規制分野の追加
  • 平成15年3月 規制改革推進3ヵ年計画(再改定)(16分野1153事項、基準認証61事項、資格76事項)
  • 平成15年7月 「規制改革推進のためのアクションプラン・12の重点検討事項」に関する答申(医療・福祉・教育・農など、官の関与の強いサービス分野の民間開放を促進)
◆経済的規制についてはこの10年で大幅に緩和
  • 規制緩和が行われた各分野で、供給者側の創意工夫が生かされ、消費者が安くて質の高い商品・サービスを購入できるメリットを享受

<これまでの成果>

  • セルフ方式のガソリンスタンドの導入(平成10(1998)年4月)平成15(2003)年6月 2743店
  • 建築確認・検査業務の民間開放(平成11(1999)年5月)91の民間機関が参入(特定行政庁407)
  • 株式委託手数料の自由化(大口:平成10(1998)年4月,完全自由化:平成11(1999)年10月)手数料は大幅減
  • 投資信託(平成10(1998)年12月)・保険(平成13(2001)年4月)の銀行の窓口販売解禁
  • 電力の小売自由化(産業用業務用の大規模需要家)(平成12(2000)年3月)
  • 携帯電話の端末売切制の導入(平成6(1994)年4月),料金の届出化(平成8(1996)年6月)料金の低廉化、爆発的な普及
  • ADSL(平成12(2000)年9月加入者回線細分化、平成13(2001)年モデム売切制)
  • 航空運賃の自由化(平成7(1995)年12月割引運賃設定弾力化、幅運賃制度の導入、平成12(2000)年2月国内航空運賃の事前届出制に移行)国内線に
  • タクシーの運賃の自由化(平成14(2002)年2月弾力的な運賃設定が可能に)ゾーン制の導入、ワン・コイン・タクシーの登場
  • ストックオプション制度の導入(平成9(1997)年6月導入,平成12(2000)年5月制限緩和)
  • 最低資本金規制の緩和(平成15(2003)年2月)
◆社会的規制については経済効率性も踏まえ新たな規制の仕組みの再構築へ
  • 社会的規制は、消費者や労働者の安全・健康の確保、環境の保全、災害の防止等を目的として行われているもの。
  • 経済効率性一辺倒ではなく、両者のより良い調和を目指して、実効性ある新たな規制の枠組みを再構築することが必要。

<これまでの成果>
▽医療分野 ドリンク剤等の販売(平成11(1999)年3月)、レセプトの電子化(平成13(2001)年10月)、広告規制の緩和(平成10(1998)年9月)
▽福祉分野 ケアハウス等への株式会社参入促進(平成13(2001)年10月)
公立保育園の公設民営方式による運営(平成12(2000)年3月)
▽教育分野 公立学校における民間人校長の登用(平成12(2000)年4月)
▽労働分野 派遣労働の見直し(派遣業務のネガティブリスト化(平成11(1999)年12月)
今国会の法律改正で派遣期間の延長(1年⇒3年)、派遣業務の拡大(物の製造、医療)

  • 規制改革の経済効果(平成13年6月、内閣府試算)
    規制改革の利用者メリット(平成12(2000)年度時点、対象分野13分野)
    15.7兆円程度(国民所得の4%程度)
    国民一人当たり約12.4万円
◆構造改革特区制度のスタート
  • 異例のスピードでスタート(アイデアが出されてから、わずか半年で法案成立、1年で実施)
  • 地域の「知恵」と「工夫」の競争
  • 地方のアイデアをもとに、現場の人々がより良い制度作りに参画
  • 特区をてこに、全国レベルでの制度の見直しの突破口
  • 約380項目の規制改革(規制の特例)
    特区で実施 159(第1次提案募集 93、第2次47、第3次19)
    全国で実施 217(第1次提案募集111、第2次77、第3次29)
    計 376
  • 平成15年4月には特区が誕生(すでに総計164件)第1回認定(平成15年4・5月)117件、第2回認定(平成15年8月)47件

(具体例)

  • 国際物流特区(北九州市等)通関業務の24時間・365日化により国際競争力のある港湾サービスを実現
  • 産学連携特区(福島県等)外国人研究者の受入れ促進等
  • 都市農村交流特区(兵庫県等)消防法や旅館業法の規制緩和により、農家民宿の開設、サービス提供が促進
  • 教育特区(群馬県太田市等)学校指導要領によらない多様なカリキュラムの実現(英語授業)等
  • 幼保一体化推進関連特区(埼玉県北本市等)3歳未満児の幼稚園入園の容認

(4) 行財政改革の推進

「官から民へ」の基本的な考え方を基に、国民の利益の観点に立って、民間にできるものは民間に委ね、徹底的な行政改革を行い、簡素で効率的な質の高い政府を実現。

歳出構造については、財政規律を維持しながら民間需要や雇用を創出するために徹底した見直しを行って、予算の質の向上を図りながら中期的に持続可能な財政の構築を図る。

(i) 行政改革
◆橋本内閣以降の行政改革の流れ
  • 中央省庁等改革基本法(平成10年6月成立)に基づき、半世紀ぶりに中央省庁を1府12省体制へと大括りの再編を行うとともに、内閣機能の強化によって、政治主導の枠組みを整備(平成13年1月発足)。
  • 平成12年12月には、新たに「行政改革大綱」を閣議決定して、5年を集中改革期間として、特殊法人改革、公益法人改革、公務員制度改革等を推進。
◆特殊法人改革の推進―官の構造改革
  • 163全ての特殊法人等について、法人の組織形態=「器」の見直しにとどまらず、ゼロベースからの事業の徹底した見直しを実施。その結果を踏まえ、「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月)で、組織形態について、廃止・民営化、公の事業として必要なものは独立行政法人化といった見直し内容を個別に策定。
  • 上記計画に基づき、平成15年7月までに対象163法人のうち127法人について廃止、独立行政法人化、民営化等に向けて法改正等の所要の措置を実施。
  • 廃止 15法人
  • 民営化等 32法人
  • 独立行政法人化 35法人⇒34法人 など
  • 道路関係四公団については、民営化推進委員会の意見書(平成14年12月)を基本的に尊重するとの方針の下、改革の具体化に向けて、所要の検討、立案等を進める。同委員会の審議の結果、具体的には、
  • 民営化の基本方針の確立
  • 新会社が今後行う建設投資の歯止め
  • 高速道路の建設コストの大幅削減(2割)
  • 関連公益法人、ファミリー企業の改革・管理コストの削減
    など大きな成果。
  • 住宅金融公庫については、主力業務を融資業務から民間ローンの支援業務にシフト(今国会の法律改正で民間住宅ローンの証券化支援業務を追加)。融資業務については、平成14年度から段階的に縮小するとともに、民間金融機関が円滑に業務を行っているかどうかを勘案して、平成19年3月末までの独立行政法人移行時点で最終決定。
    ※民間金融機関の住宅ローンへの積極的な取組
  • 金利ラインナップの充実
  • 固定金利タイプの商品の取扱いが増加(44.5%)
  • 20年以上の固定金利の住宅ローンも登場
  • 足元の公庫の新規貸出のシェアは1割程度に低下。公庫の融資実行額のシェア 平成11年度45.8%⇒14年9月期12.7%
    ※平成15年10月1日には公庫の証券化支援業務を利用した民間金融機関の長期固定タイプの新しいタイプのローンが誕生(72の民間金融機関が参加、平成15年度末までには100程度に増える見通し)
  • 政策金融機関8機関は、次のように3段階で改革を実施。
  • 平成16年度末までは金融の円滑化に万全を期すため政策金融を活用。
  • 平成17年度から19年度末までは、あるべき姿への準備期間として、事業の見直しを行い、国として政策金融の手法を用いて真に行うべきものを厳選。廃止、民営化を含めて組織のあり方を検討し、後継組織の大胆な統合集約化。
  • 平成20年度からあるべき姿へ移行。さらに、民間人を積極的に登用し、将来的には政策金融機関の貸出残高の対GDP比率の半減を目指す。
    ※政策金融機関8機関:国際協力銀行、日本政策投資銀行、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、農林漁業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫
  • 特殊法人等向け財政支出について、平成14年度予算で対前年度比1.1兆円、平成15年度予算で更に1.1兆円(独立行政法人向け予算を含めると2400億円)を削減。
  • 平成14年3月の閣議決定に基づき特殊法人等の役員給与の1割減及び退職金の3割減を行うとともに、独立行政法人化にあわせ、法定役員数で4割減、常勤役員数で約4分の1減と、大幅な役員数の削減も実施
◆郵政公社の発足
  • 郵政公社は平成15年4月に発足。
  • 生田総裁の登用をはじめ、民間的な経営を取り入れ、質の高いサービスを提供。
  • 平成15年4月から民間の郵便事業参入も開始(平成15年6月末時点で特定信書便事業を11社に許可)
◆公益法人改革
  • 行政の「隠れみの」と批判されている補助金を受けている公益法人や検査・検定などの行政事務の委託を受けている公益法人(行政委託型公益法人)について、改革実施計画(平成14年3月閣議決定)に基づき、大幅な見直しを実施。
  • 行政の指定を受けて公益法人が行っていた検査・検定を法定された基準を満たした登録機関(株式会社も参入可能)に開放(43制度70法人)
  • 国から推薦される技能審査(英検等のいわゆる「お墨付き」)は全て廃止(11制度97法人)
  • 国から公益法人への補助金の厳しい見直し(改革対象約3900億円のうち、平成14年度までに約750億円を削減し、平成17年度までに約1100億円を削減)
  • 公益法人に対する批判に応えつつ、民間非営利活動を活性化するために、民法創設以来100年ぶりに、公益法人制度の抜本的見直しに向けて検討。
  • 主務官庁制を廃し、主務官庁の許可制から、非営利法人を登記のみで簡便に設立
  • 公益性は、独立した判断主体が客観的な基準に基づき判断
  • 平成17年度末までの法制化を目標
◆公務員制度改革
  • 平成13年1月の中央省庁改革によって、内閣を通じた政治主導の仕組みを整備。次の段階として、半世紀ぶりに公務員の人事制度の抜本的な見直しに取り組み、公務員の政策企画立案能力を強化。(新しい中央省庁の「器」に新しい「魂」を入れる作業)。
  • 公務員制度改革大綱(平成13年12月閣議決定)に基づき、国家公務員法の改正案について、平成15年中を目標に国会に提出、関係法令の整備を平成17年度末までに計画的に行い、平成18年度を目途に新たな制度に移行。
  • 能力本位で適材適所の人材配置を実現(能力等級制の導入)
  • 職員の能力の発揮度等が的確に反映される給与処遇の実現
  • 試験結果中心の採用から人物評価重視の採用に転換
  • 各省大臣の人事管理責任の強化と明確化
  • 適正な再就職ルールの確立
  • 「官」と「民」との人材交流の積極的推進
  • 早期退職慣行の是正
  • 幹部公務員の退職年齢を5年間かけて3歳以上引上げ(平成14年12月17日、閣僚懇談会申合せ)
  • 国家公務員の退職手当について、民間企業の状況を踏まえ、支給水準を引下げ(改正法:平成15年5月28日成立)
  • 退職手当支給水準の官民格差(5.6%)を解消するため、退職手当の支給水準を引下げ
  • 早期退職特例措置の是正(幹部職員への適用の廃止・削減)
    (例)今回の改正によって、事務次官の退職手当は12.7%削減
  • 独立行政法人等への役員出向制度の導入(退職手当を復帰後の退職時のみ支給)
(iii) 財政構造改革
◆中期的な展望の下で、経済財政運営を実施(改革と展望、2002年度改定)
  • 配分の重点化、諸制度の改革、事務事業の効率化等により 歳出の質の改善を図る
  • 2006年度までの間は政府の大きさ(一般政府の支出規模のGDP比)が現在(2002年度)の水準を上回らない程度とすることを目指す。
  • 2010年代初頭にはプライマリーバランスの黒字化を図る。
◆歳出改革
  • 国・地方を通じて歳出の効率化を図りながら、政府の規模の上昇を抑制。
  • 「官から民へ」、「国から地方へ」の観点にたち、制度・政策を抜本的な見直しの検討を踏まえ、歳出全体にわたる徹底した見直しを実施。

(平成15年度予算)

  • 活力ある経済社会の実現に向けた将来の発展につながる4分野(※)に予算を重点的配分(対前年度比+3600億円(+1.3%程度)
    ※「人間力の向上・発揮」、「個性と工夫に満ちた魅力ある都市と地方」、「公平で安心な高齢化社会・少子化対策」、「循環型社会の構築・地球環境問題への対応」
  • 制度・施策の「根本」から見直しを実施し、予算に盛り込む
  • 科学技術振興費への大胆な配分(前年度比+3.9%増)
  • 公共事業関係計画の一本化と緊急措置法の見直し・必要な法整備(後述)
  • 地球環境対策にも配慮したエネルギー政策への転換
  • 国と地方の三位一体改革の芽出し(後述) など
  • 歳出改革路線の堅持と財政の持続可能性の確保
  • 一般歳出47.6兆円、一般会計81.8兆円(やむを得ない増要因を除き、実質的に平成14年度を下回る水準)
  • 国債発行額 36.4兆円(公債依存度44.6%)(減税先行分(1.5兆円)を除けば平成14年度補正後を下回る水準)

(平成16年度予算)

  • 平成16年度予算においても、昨年度同様の歳出改革路線を堅持。
  • 政策群の手法の重視
  • 規制改革・制度改革等と予算措置を組み合わせ、構造改革と予算との連携強化
  • 府省横断的な対応によって政策の実効性・効率性を向上
  • より少ない財政負担で、民間活力を最大限引き出す

(具体例)

  • 少子化の流れを変えるための次世代育成支援
  • 若年・長期失業者の就業拡大
  • 科学技術駆動型の地域経済発展 など10項目
  • 予算編成プロセス改革
  • トップダウンの予算編成を強化して、歳出の思い切った重点化を図る。
  • 「宣言(plan)」-「実行(do)」-「評価(see)」に基づく予算編成プロセスの確立
  • 平成16年度予算:モデル事業の試み
  • 政策目標の定量的な設定
  • 目標達成のための弾力的な予算執行(現在の単年度執行や細かい予算科目の括り等の見直し)
  • 厳格な事後評価

(具体例)

  • 金融庁:有価証券報告書等に関する電子開示システムの更なる基盤整備等
  • 総務省:総合的なワンストップサービス整備事業(申請・届出窓口の一括化・電子化)
  • 経済産業省:特許事務システムの整備(特許事務システムの最適化と電子納付の実現)
    など計10項目
◆「国と地方」の改革
  • 平成7年5月制定の地方分権推進法に基づき、地方分権推進委員会での議論を経て、平成11年7月地方分権一括法を制定(平成12年4月施行)。
  • 機関委任事務の全面廃止(自治事務と法定受託事務に再構成)
  • 64項目について、権限委譲を推進(国⇒都道府県、都道府県⇒市町村)
  • 団体自治の拡充に向けて、通達等による関与の縮小・廃止、必置規制の廃止・緩和、補助事業の整理縮小と補助条件の緩和
  • 市町村合併特例法(期限:平成17年3月)について、合併特例債の創設・普通交付税の算定の特例(合併算定替)の期間の延長などについて追加して、市町村合併を更に推進
  • 地方の個性に応じた効果的な行政サービスを効率的に提供するために、行政サービスの権限を住民に近い場に移し、地方が自らの選択と財源で施策を実施できるような改革を推進
  • 平成18年度までの期間において、国庫補助負担金・税源配分の見直し・地方交付税の「三位一体の改革」を推進(平成15年度予算、国と地方の三位一体改革の芽出し)
  • 国庫補助負担金5600億円削減(義務教育費国庫負担金の一般財源化(2200億円)等)
  • 自動車重量税の地方譲与割合の増加(1/4⇒1/3、平年度930億円) 等 (基本方針2003)
  • 国庫補助負担金の改革平成18年度までに概ね4兆円程度を目途に廃止、縮減等の改革
  • 地方交付税の改革財源保障機能を縮小し、交付税総額を抑制。不交付団体の人口の割合を大幅に高める。
  • 税源委譲を含む税源配分の見直し廃止する国庫補助負担金の対象事業の中で引き続き地方が主体となって実施する必要のあるものについては、国から地方に税源委譲(基幹税の充実を中心)
  • 改革の受け皿となる自治体の行財政基盤の強化が不可欠。市町村合併特例法の期限である平成17年3月に向けて、市町村合併を強力に推進。
  • 平成15年7月1日現在、法定協議会の構成市町村数1442、任意協議会も含めると2034と全市町村の約3分の2
◆公共事業改革―真に必要な公共事業を重点的に実行
  • 公共事業関係長期計画、緊急措置法を見直し、社会資本整備重点計画法を制定(平成15年4月施行)して、長期計画を一本化。
  • 国土交通関係の9本の公共事業関係長期計画を一本化(社会資本整備重点計画)
  • 計画策定の重点を従来の事業量から「アウトカム目標」に変更して、社会資本整備の重点化・効率化を推進
  • コスト縮減に向けた取り組みを積極的に展開。
  • 国土交通省において総合的なコスト縮減の数値目標(平成15年度からの5年間でマイナス15%)を新たに設定し、公共事業の全てのプロセスを見直し
  • すでに、平成9年度から平成13年度までの5年間で公共工事コストは18.4%減
  • 公共事業の再評価により平成10年度から14年度までの間に合計268事業が中止に
  • PFI事業の積極的な展開。
  • 公共施設等の設計・建設、維持管理、運営などを民間に委ね、国や地方公共団体等のコストの削減やより質の高い公共サービスの提供を実現
  • PFI法の改正(平成13年12月成立、施行)により、公共施設等と民間施設との合築も可能に
  • 基本方針策定(平成12年3月)以降、104件のPFI事業の実施方針が策定・公表。(例)中央合同庁舎7号館、九段第3合同庁舎、国立大学(11大学14事業)、公務員宿舎、保育所(市川市)、病院(高知市、近江八幡市、八尾市)等

【司法制度改革】

◆司法制度改革の推進
  • 「事前規制・調整型の社会」から「事後チェック・救済型への社会」へ
  • 国民に身近で頼りがいのある司法制度の実現のため、高度の専門的な法律知識等を備えた多数の法曹を養成し、裁判の迅速化に向けた取組を実施
  • 司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)に基づき、法曹人口拡大に向けた取り組みが進行。司法試験合格者数は、平成22年頃までに年間3000人程度に増員(13年度990人、14年度1183人)
  • 法科大学院制度の創設(平成16年4月から学生の受入開始、18年から新司法試験開始)
  • 裁判迅速化に関する関連法の制定(平成15年7月成立、第一審の訴訟手続を2年以内に終局させることを目標)
  • 裁判員制度の検討(国民の司法への参加)